NON-DISCLOSURE AGREEMENT (NDA)
Greg Motorsports Creative DBA GMSC,Inc(以下「甲」と言う。)とXXXXXX-XXXXXX-XXXXX-XXXXXX-XXXXX(以下「乙」と言う。)とは、協賛(スポンサー)及びマーケティング・ブランディングそれに付帯する業務(以下「本件業務」と言う。)に関し、相互に開示する秘密情報の取扱いについて、次の通り秘密保持契約を締結する。
※乙欄に貴社名(屋号含む)もしくは個人名を記入となります。
(秘密情報)
第1条 本契約において秘密情報とは、甲又は乙の営業情報、サービス情報等を含み、本件業務のために開示当 事者から受領当事者に書面、電子又は口頭により開示される全ての情報のうち、開示当事者が秘密に保 持すべきものと指定したものを言う。
2. 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は秘密情報に該当しない。
(1) 取得した時に既に公知、公用となっていたもの
(2) 取得した後に受領当事者の責によることなく公知、公用となったもの
(3) 取得する以前に守秘義務を負うことなく既に知得していたもの
(4) 正当な権利を有する第三者から守秘義務を負うことなく合法的に取得したもの
(秘密保持義務)
第2条 受領当事者は、開示当事者から開示を受けた秘密情報について厳に秘密を保持し、開示当事者の書面に よる承諾なく、本契約の内容および秘密情報を開示又は漏洩してはならない。
2. 前項に関わらず、受領当事者は以下の関係者に対し本件業務に必要な範囲内で事前に開示当事者の書面による承諾を得る事なく秘密情報を開示する事が出来る。但し、受領当事者は秘密情報の開示を受ける者に対し本契約に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を遵守させなければならない。
(1) 受領当事者の役員および従業員で、本件業務の履行に従事し、且つ秘密情報の開示を受ける事が 必要なもの
(2)受領当事者が本件業務を委託する者の役員および従業員で、本件業務の履行に従事し、且つ秘密情報の開示を受ける事が必要なもの
(3) 受領当事者が本件業務について相談する必要がある弁護士・司法書士・行政書士・公認会計士・税理士・弁理士・不動産鑑定士等の専門家
3. 受領当事者は、前項の開示を行った時は開示当事者に書面で報告しなければならない。
4. 第 1 項に関わらず、次に揚げる場合については、受領当事者は秘密情報を開示することができる。但し、受領当事者は開示を行う前に開示当事者に対して当該開示の時期・方法及び手段について協議するために最善の努力をなすものとする。
(1) 法令又は官公署の命令により開示することが要求される場合
(2) 官公署からの要請等、受領当事者による開示に正当な理由があるものと受領当事者が合理的に判断し た場合
(教育)
第3条 甲及び乙は、関係者に対し、本契約に定める事項を十分に説明すると共に、秘密保持義務を遵守するよう教育・周知の対策を講じなければならない。
(管理)
第4条 甲及び乙は、本契約の趣旨に則り秘密情報を善良なる管理者の注意義務を持って管理する。
2. 受領当事者は、開示当事者から開示された秘密情報について厳重に管理の上、関係者のみの取扱いとし、第三者に貸与・譲渡等してはならない。又、開示当事者からの返還もしくは廃棄の要請があ る場合、それに従う。
3. 受領当事者は、開示当事者から開示された秘密情報を本件業務の目的にのみ使用するものとし、事前に開示当事者の書面による承諾を得ることなく他のいかなる目的にも使用しない。
(開示当事者による監督)
第5条 開示当事者は、受領当事者に対し必要に応じて秘密情報の管理状況に関する報告等を求めることができると共に、本契約の履行確保のために、受領当事者に対し管理状況の改善を要請する事ができ る。
(権利帰属)
第6条 秘密情報に係る権利は、秘密情報が無体物又は有体物であるかにか関わらず全て開示当事者に帰属する。当該権利には、著作権および産業財産権等の知的財産権・所有権、その他一切の権利を含む。
2. 本契約に基づき著作権および産業財産権等の知的財産権に関する情報を開示当事者が開示したことを持って、それらの知的財産権について受領当事者に譲渡又は許諾するものではない。
(秘密情報の返還および廃棄)
第7条 受領当事者は、本件業務の履行が終了する場合および開示当事者から要請があった場合は、開示当事者の指示に従い、開示当事者から提供を受けた秘密情報ならびにその複製物及び複写物の全てを開示当 事者に返還又は廃棄しなければならない。
2.前項に関わらず、法令で保管義務等の定めのある文書等については当該法令の定めに従う。
(損害賠償)
第8条 受領当事者は、秘密情報の漏洩等の事故が生じた場合には、速やかに開示当事者に対しこれを報告し、 開示当事者の指示を受けるものとする。
2. 受領当事者が本契約に定める事項に違反したことにより、開示当事者が損害を被った場合、受領当事者 は開示当事者が被った損害を賠償するものとする。但し、開示当事者に生じた間接損害・特別損害お よび逸失利益については、受領当事者は責任を負わないものとする。
(期間)
第9条 本契約の有効期間は、本件業務の履行が終了するまでとする。
2. 前項にかかわらず、第 2 条(秘密保持義務)・第 4 条(管理)・第 6 条(権利帰属)及び第 8 条(損 害賠償)は本契約の終了後も有効に存続する。
(解除)
第10条 甲および乙は、相手方が本契約に定める条項の一に違反した時は、本件業務の委託契約を解除する事が出来る。
(管轄)
第11条 本契約について争いが生じた時は、横浜地方地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第12条 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合、甲及び乙は互いに誠意を持って協議のうえ、円滑に解決を図るものとする。
本契約締結の証として、本書 2 通を作成し甲乙記名押印の上、各 1 通を保管する。
XXXX 年 XX 月 XX 日
甲:
Greg Motorsports Creative DBA GMSC,Inc
210 E Center St Suite 112 Anaheim CA ,90825 U.S.A.
Founder & CEO / Gregory W.Lee ㊞
乙:
XXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXXX
XXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ㊞
※乙欄に貴社名(屋号含む)・住所・代表者名を記入・捺印となります。
Greg Motorsports Creative DBA GMSC,Inc(以下「甲」と言う。)とXXXXXX-XXXXXX-XXXXX-XXXXXX-XXXXX(以下「乙」と言う。)とは、協賛(スポンサー)及びマーケティング・ブランディングそれに付帯する業務(以下「本件業務」と言う。)に関し、相互に開示する秘密情報の取扱いについて、次の通り秘密保持契約を締結する。
※乙欄に貴社名(屋号含む)もしくは個人名を記入となります。
(秘密情報)
第1条 本契約において秘密情報とは、甲又は乙の営業情報、サービス情報等を含み、本件業務のために開示当 事者から受領当事者に書面、電子又は口頭により開示される全ての情報のうち、開示当事者が秘密に保 持すべきものと指定したものを言う。
2. 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は秘密情報に該当しない。
(1) 取得した時に既に公知、公用となっていたもの
(2) 取得した後に受領当事者の責によることなく公知、公用となったもの
(3) 取得する以前に守秘義務を負うことなく既に知得していたもの
(4) 正当な権利を有する第三者から守秘義務を負うことなく合法的に取得したもの
(秘密保持義務)
第2条 受領当事者は、開示当事者から開示を受けた秘密情報について厳に秘密を保持し、開示当事者の書面に よる承諾なく、本契約の内容および秘密情報を開示又は漏洩してはならない。
2. 前項に関わらず、受領当事者は以下の関係者に対し本件業務に必要な範囲内で事前に開示当事者の書面による承諾を得る事なく秘密情報を開示する事が出来る。但し、受領当事者は秘密情報の開示を受ける者に対し本契約に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を遵守させなければならない。
(1) 受領当事者の役員および従業員で、本件業務の履行に従事し、且つ秘密情報の開示を受ける事が 必要なもの
(2)受領当事者が本件業務を委託する者の役員および従業員で、本件業務の履行に従事し、且つ秘密情報の開示を受ける事が必要なもの
(3) 受領当事者が本件業務について相談する必要がある弁護士・司法書士・行政書士・公認会計士・税理士・弁理士・不動産鑑定士等の専門家
3. 受領当事者は、前項の開示を行った時は開示当事者に書面で報告しなければならない。
4. 第 1 項に関わらず、次に揚げる場合については、受領当事者は秘密情報を開示することができる。但し、受領当事者は開示を行う前に開示当事者に対して当該開示の時期・方法及び手段について協議するために最善の努力をなすものとする。
(1) 法令又は官公署の命令により開示することが要求される場合
(2) 官公署からの要請等、受領当事者による開示に正当な理由があるものと受領当事者が合理的に判断し た場合
(教育)
第3条 甲及び乙は、関係者に対し、本契約に定める事項を十分に説明すると共に、秘密保持義務を遵守するよう教育・周知の対策を講じなければならない。
(管理)
第4条 甲及び乙は、本契約の趣旨に則り秘密情報を善良なる管理者の注意義務を持って管理する。
2. 受領当事者は、開示当事者から開示された秘密情報について厳重に管理の上、関係者のみの取扱いとし、第三者に貸与・譲渡等してはならない。又、開示当事者からの返還もしくは廃棄の要請があ る場合、それに従う。
3. 受領当事者は、開示当事者から開示された秘密情報を本件業務の目的にのみ使用するものとし、事前に開示当事者の書面による承諾を得ることなく他のいかなる目的にも使用しない。
(開示当事者による監督)
第5条 開示当事者は、受領当事者に対し必要に応じて秘密情報の管理状況に関する報告等を求めることができると共に、本契約の履行確保のために、受領当事者に対し管理状況の改善を要請する事ができ る。
(権利帰属)
第6条 秘密情報に係る権利は、秘密情報が無体物又は有体物であるかにか関わらず全て開示当事者に帰属する。当該権利には、著作権および産業財産権等の知的財産権・所有権、その他一切の権利を含む。
2. 本契約に基づき著作権および産業財産権等の知的財産権に関する情報を開示当事者が開示したことを持って、それらの知的財産権について受領当事者に譲渡又は許諾するものではない。
(秘密情報の返還および廃棄)
第7条 受領当事者は、本件業務の履行が終了する場合および開示当事者から要請があった場合は、開示当事者の指示に従い、開示当事者から提供を受けた秘密情報ならびにその複製物及び複写物の全てを開示当 事者に返還又は廃棄しなければならない。
2.前項に関わらず、法令で保管義務等の定めのある文書等については当該法令の定めに従う。
(損害賠償)
第8条 受領当事者は、秘密情報の漏洩等の事故が生じた場合には、速やかに開示当事者に対しこれを報告し、 開示当事者の指示を受けるものとする。
2. 受領当事者が本契約に定める事項に違反したことにより、開示当事者が損害を被った場合、受領当事者 は開示当事者が被った損害を賠償するものとする。但し、開示当事者に生じた間接損害・特別損害お よび逸失利益については、受領当事者は責任を負わないものとする。
(期間)
第9条 本契約の有効期間は、本件業務の履行が終了するまでとする。
2. 前項にかかわらず、第 2 条(秘密保持義務)・第 4 条(管理)・第 6 条(権利帰属)及び第 8 条(損 害賠償)は本契約の終了後も有効に存続する。
(解除)
第10条 甲および乙は、相手方が本契約に定める条項の一に違反した時は、本件業務の委託契約を解除する事が出来る。
(管轄)
第11条 本契約について争いが生じた時は、横浜地方地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第12条 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合、甲及び乙は互いに誠意を持って協議のうえ、円滑に解決を図るものとする。
本契約締結の証として、本書 2 通を作成し甲乙記名押印の上、各 1 通を保管する。
XXXX 年 XX 月 XX 日
甲:
Greg Motorsports Creative DBA GMSC,Inc
210 E Center St Suite 112 Anaheim CA ,90825 U.S.A.
Founder & CEO / Gregory W.Lee ㊞
乙:
XXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXXX
XXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ㊞
※乙欄に貴社名(屋号含む)・住所・代表者名を記入・捺印となります。
上記契約内容を熟読の上、チェックマーク・送信時点で署名・捺印の本人意思確認・本契約締結とみなす事とします。