総括コンサルタント業務委託契約書
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX( 以 下 「 甲 」 と い う ) と 、 Greg Motorsports Creative DBA GMSC,Inc( 以 下 「 乙 」 と い う ) は 、甲 のコンサルティングに関する業務等の委嘱に関し、次の通り契約を締結する。
※甲欄に貴社名(屋号含む)代表者名の記入となります。
第1条(目的)
甲は乙に対し、総括コンサルティング業務委託に関する、これに付帯する業務(以下「本件業務」という)を委嘱し、乙はこれを受託する。
- 広報総括・戦略コンサルタント業務
- 月間最大5回を上限とするプレスリリース配信(オンライン)業務
- モータースポーツマーケティング・ブランディング・コンサルティングサポート業務
- 国際間取引業務コンサルタント業務一式
- オンラインダイレクトメール(コンタクトフォーム直通)業務(オプション)
- 全各号に付帯関連する業務一式(オプション除く)
第2条(契約期間)
本契約の有効期間は、XXXX 年 X 月 X 日 から XXXX 年 X 月 XX 日 までとする。
※契約期間を西暦で記入となります。
- 本契約の延長については、契約満了の1ヶ月前までに両者が協議のうえ、自動更新・月額報酬・契約期間を取り決めることができるものとし、別途書面にて契約締結することとする。
第3条(報酬及び支払)
本契約に基づく月額報酬は XXXXXX(決済手数料含)もしくは、年額報酬の場合は XXXXXXX(決済手数料含)とする。
- 本件業務にかかる交通費等の経費は、原則として乙が負担するものとする。ただし、甲の依頼により遠隔地出張など多額の経費を必要とする場合には、別途協議の上、取決める。
- 甲は、本条に定める月額報酬を、乙が毎月初のプレスリリース配信後、当月5日までに乙の指定するオンライン決済サイトで支払うものとする。尚、決済にかかる手数料は甲の負担とする。
※契約金額・条件等は例外なく弊社規定に基づきます。
第4条(資料・情報等)
乙は、甲から貸与された資料等がある場合、本件業務以外の用途に使用してはならず、善良なる管理者の注意義務をもって使用・保管・管理するものとする。
- 貸与された資料等が不要となった場合、本契約が解除の場合、また甲より要請の場合、乙は貸与された資料等を速やかに甲に返却するものとする。
第5条(機密保持)
機密情報とは、有形無形を問わず、本契約に関連して甲から乙へ提供された営業上、技術上、人事上その他すべての情報を意味する。
- 乙は甲から提供された機密情報について善良なる管理者の細心の注意をもってその機密を保持するものとする。
- 乙は機密情報について、本契約の目的の範囲内のみ使用できるものとし、複製、改変が必要なときは、事前に甲から書面による承諾を受けなければならないものとする。
- 本条の規定は、本契約終了後または期間満了後も有効に存続する。
第6条 (成果の権利および知的財産権の帰属)
本件業務に基づき乙が甲のために作成した成果物(中間成果物も含む)および役務の提供の結果、発生した著作権及びその他の無体財産権は、本件業務事前に乙が既に保有するものを除き、すべて甲に帰属し、その権利は乙から甲に無償で譲渡されるものとする。
- 前項の規定に従って乙から甲に譲渡される権利は、著作権法第27条(翻訳権、翻案権等) 及び第28条(二次的著作物に関する原著作者の権利)に規定される権利も含むものとする。
- 乙は、成果物に対する著作者人格権の権利を行使しないことを合意する。
- 乙は、甲の書面による承諾を得るかもしくは別途、合意をしなければ、成果物の全部ある いは一部及びその複製物を保有し、利用する事は出来ないものとする。
第7条(権利の侵害)
乙は、本件業務を行なうにあたり、第三者の権利を侵害しないよう留意するとともに、乙 が甲のために作成した成果物(中間成果物も含む)および役務の提供の結果について第三 者との間で紛争が生じた場合、乙は、自己の責任と負担において処理・解決するものとする。
第8条(報告義務)
乙は、甲の請求があるときは、口頭または書面にて、遅滞なく本件業務の実行状況を報告 しなければならない。
- 本件業務の遂行に支障を生じるおそれのある事故の発生を乙が知った場合、乙は、その事 故の帰責の如何にかかわらず、その旨を直ちに甲に報告し、甲と今後の対応方針につい て協議を行なうものとする。
第9条(再委託)
乙は、甲による事前の承諾がないかぎり、本件業務の全部または一部を第三者に再委託で きない。尚、甲の事前の承諾を得て第三者に再委託する場合には、乙は当該第三者に対し、 本契約における乙の義務と同様の義務を遵守させ、その行為について一切の責任を負う。
第10条(権利義務譲渡の禁止)
乙は甲の事前の書面による承諾がないかぎり、本契約の地位を第三者に継承させ、あるい は本契約から生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡しもしくは引受けさせまた は担保に供してはならない。
第11条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、横浜地方裁判所又は横浜簡易裁判所もしくは専属管轄 (米カリフォルニア州ロサンゼルス・オレンジ郡)裁判所とする。
第12条(協議事項)
本契約に定めなき事項または解釈上疑義を生じた事項については、法令に従うほか、甲乙 誠意をもって協議のうえ解決をはかるものとする。
以上、本契約の成立を証すため、本書2通を作成し、甲乙記名・捺印のうえ各1通を保有する。
XXXX 年 X 月 XX 日
甲:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX ㊞
※甲欄に貴社名(屋号含む)・住所・代表者名を記入・捺印となります。
乙:
Greg Motorsports Creative DBA GMSC,Inc
210 E Center St Suite 112 Anaheim CA ,90825 U.S.A.
Founder & CEO / Gregory W.Lee ㊞
上記契約内容を熟読の上、チェックマーク・送信時点で署名・捺印の本人意思確認・本契約締結とみなす事とします。